「労働安全衛生法の一部改正する法案」の施工に伴い2015年12月より従業員50名以上いる事業場で年に1回「ストレスチェック」の実施が義務付けられています。
ストレスチェック制度の目的は労働者のメンタルヘルス不調の未然防止であり、ストレスチェックの実施が目的ではありません。定期的にストレスに関する調査票に労働者が記入し、その結果を受けて、自らストレスの状況について気づくこと、そして企業(事業所)、は検査結果を集団的に分析し職場におけるストレス要因を評価し職場環境の改善につなげることが重要です。
1.実施前の準備(社内規定の策定等)
2.ストレスチェック検査の実施
3.検査結果データ処理、結果判定、面接指導対象者確認
4.企業(事業所)へ結果通知(結果表・面接指導者勧奨・同意書) ※集団分析結果報告(努力義務)
5.面接指導、就業上の措置
※企業(事業所)、受けの集団検査を対象としております。
※1~4の工程には時間がかかりますので、事前にお問い合わせください。
仕事の量的負担と、仕事の裁量権・自由度をストレス要因としたストレス度がわかります。
【ストレスが高い】仕事のコントロールが低く、仕事の量的負担が高いほど、ストレスが高い状態を示します。右下に表示されるほど、ストレスが高い状態になります。
【ストレスが低い】仕事のコントロールが高く、仕事の量的負担が低いほど、ストレスが低い状態を示します。左上に表示されるほど、ストレスが低い状態になります。
上司の支援と、同僚の支援をストレス要因としたストレス度がわかります。「上司の支援」(横軸)と「同僚の支援」(縦軸)の点数から、同様に健康問題の危険(リスク)を 判定しています。同僚および上司からの支援度が低いほど、プロットが左下にあればあるほど、リスクが高くなります。