輸血拒否患者関するガイドライン

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輸血拒否患者関するガイドライン

輸血拒否に対してHITO病院のガイドラインを掲載いたします。

輸血拒否患者への対応について

HITO病院では、輸血拒否患者(宗教上の理由で輸血拒否をする場合も含む)に対し、以下のように対応します。

  • はじめに
当院では、いかなる場合においても『相対的無輸血治療』を施行します。
当院は、患者本人の意思を尊重し、輸血を拒否する患者本人に対して無輸血での治療を原則としていますが、輸血なしでは生命の維持が困難となった場合は輸血を行う方針としています。また、この方針に従えない場合には転院の対応とさせていただきます。また、患者本人の意思が明らかでなく是非の弁別の判断能力を欠き、輸血に関する意思が確認できない場合で輸血以外に生命を救う手段がないと医師が判断した場合は、輸血を行います。

  • 基本原則
1.患者からの輸血拒否がある場合には、患者の自己決定権を理解、優先し尊重する。

2.あらかじめ輸血が不可避と思われるような例で、輸血を受ける同意がない場合は当 院での治療は困難であり、他院への転院を勧告する。

3.当院は、「いかなる状況でも輸血をしない」という患者・家族側の「絶対的無輸血」に原則同意しない。

4.「エホバの証人」の方が提示される「免責証明書」等、「絶対的無輸血治療」に同意する文書へは受け取りも署名も行わない。

5.緊急時等で輸血以外の救命の方法がない場合は、輸血を含む可能な限りの治療を行う。

6.当院は、「絶対的無輸血」で手術は行わず、緊急時には輸血を行う。同意が得られない場合は当院での治療は困難であり、他院への転院を勧告する。

7.親権者の信条(宗教的なものも含む)により子供の生命に危険が生じる緊急性の高い場合においては、児童相談所所長からの親権停止裁判の請求を本案とする親権者の職務停止・職務代行者選任の手続きにより選任された親権の職務代行者による「輸血同意書」の署名を得たうえで輸血を施す。ただし親子関係に与える影響を考慮すると、この手続きによるのは、あくまで緊急上やむを得ない場合に限る。



絶対的無輸血:患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方

相対的無輸血:患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血を行うという立場・考え方